建築の著作権は意外と制限が少ないなと思った話

本当に館内での写真撮影ができないのは日本の美術館だけなのか - につき(はてな)にやまうちくんから以下のようなコメントをいただき、

以前オペラシティで展示したとき、僕のフロアは個人の使用に限り撮影許可にして欲しいといいました。建物の著作権の関係で不可能と断られました。
しかし同時期、八谷和彦の展示がICCでやっており撮影許可になっていました。ICCはオペラシティのテナントなのに、色々考えが組み合って難しいと思いました。
http://d.hatena.ne.jp/kachifu/20080316/1199464451#c1205730826

気になったのでちょっと調べてみたところ

(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
  二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
  三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
  四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
(平十一法七七・一号二号四号一部改正)
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

建築の著作物(この時点で変な日本語だなとおもいつつーやはりコピーライト=複製権のほうがいいんじゃないかな)について、模造を目的としないものに関しては制限なく利用できると読み取れる気がします。ただwebで調べる限り内観に関してどうなのか具体的な事例はみつからなかったのでなにかあるのかも。
また、そもそもの「建物の著作権の関係で不可能」というのも、現場でのやりとりの中でのこと、かつ一方からの情報ですのでここでどうこういうつもりはありません。とりあえず調べたのでメモです。